○熊野町教育委員会傍聴規則
平成4年9月1日
教育委員会規則第2号
熊野町教育委員会傍聴規則(昭和27年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会の会議の傍聴について必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者
(3) 前2号のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 静かに傍聴し、私語、談笑等、議事の妨害になるような行為をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(4) 教育長の許可を受けないで、写真機、録音機、その他録音又は録画を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。
(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
(教育長の退席命令)
第5条 傍聴人は、前条の規定に違反して教育長が退席を命じたとき、又は熊野町教育委員会会議規則(昭和41年教育委員会規則第1号)第13条第1項ただし書の規定により秘密会とすることを教育長が宣言したときは、直ちに退席しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月21日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。