○熊野町教育委員会公告式規則

昭和62年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で、公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、規程についても準用する。

(告示の公示)

第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に公布又は公表されている規則及び規程については、この規則により公布又は公表したものとみなす。

(平成27年3月18日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

熊野町教育委員会公告式規則

昭和62年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第2号