○熊野町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

平成23年7月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、熊野町消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(訓練及び礼式)

第3条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(服制)

第4条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

熊野町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

平成23年7月11日 規則第8号

(平成23年7月11日施行)

体系情報
第8編 災/第3章
沿革情報
平成23年7月11日 規則第8号