○熊野町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則
平成23年7月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、熊野町消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制について定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(訓練及び礼式)
第3条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(服制)
第4条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。