○熊野町消防団員被服等貸与規則

昭和56年12月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の消防団員(以下「団員」という。)に対する被服及び附属品の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 団員には、えり章並びに別表に定める被服(以下「被服等」という。)を貸与する。

(貸与品の着用及び保管)

第3条 被服等の貸与を受けた団員は、善良な管理者の注意をもって被服等を着用し、及び保管しなければならない。

2 被服等の補修に要する費用は、貸与を受けた団員の負担とする。

(再貸与)

第4条 団員が貸与を受けた被服等を亡失し、又は使用にたえない程度にき損したときは、代品を再貸与する。

2 故意又は重大な過失により貸与を受けた被服等を亡失し、又はき損した者は、これを弁償しなければならない。

(返納)

第5条 団員が退職し、又は死亡したときは、貸与を受けた被服等を返納しなければならない。

2 貸与を受けた被服は、その使用期間が満了したときは、返還することを要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品目

数量

使用期限

制服

1着

10年

盛夏衣

1着

10年

冬作業衣

1着

10年

略帽(盛夏衣)

1個

10年

(冬作業衣)

1個

10年

乙種衣(ハッピ)

1着

10年

半長か

1足

5年

ネクタイ

1本

10年

バンド(盛夏衣)

1本

10年

(冬作業衣)

1本

10年

ヘルメット

1個

10年

階級章

1個

10年

熊野町消防団員被服等貸与規則

昭和56年12月24日 規則第12号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第8編 災/第3章
沿革情報
昭和56年12月24日 規則第12号