○熊野町消防団の組織に関する規則

昭和36年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について定めるものとする。

(組織及び管轄区域)

第2条 熊野町消防団(以下「消防団」という。)に本部及び分団を置く。

2 分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(消防団長及び副団長)

第3条 消防団に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐する。

(本部)

第4条 本部は、役場に置く。

2 本部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。

(2) 団員の諸給与に関すること。

(3) 団員の教養、訓練に関すること。

(4) 団員の公務災害補償に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 不動産の管理及び営繕に関すること。

(7) 消防機械器具その他物品の管理、配置、修理及び燃料の受払いに関すること。

(8) 消防団の諸計画に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。

3 本部に本部長を置く。

4 本部長は、団長の命を受けて本部の事務を掌理する。

5 本部員は、本部長の命を受けて事務に従事する。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長及び班長を置く。

2 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長は、上司の命を受けて団務を行う。

(職務の代理)

第6条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除いては副団長、分団長、副分団長及び班長の任免を行うことはできない。

(任期)

第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。ただし、重任することを妨げない。

(宣誓)

第8条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

宣誓書

私は、忠実に日本国憲法及び法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、不公平並びに偏見を避け、何人をも恐れず、良心に従って忠実に消防の義務を遂行することを厳粛に誓います。

年  月  日

熊野町消防団

氏名         (印)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成19年12月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月20日規則第16号)

この規則は、平成21年12月7日から施行する。

(平成22年11月15日規則第22号)

この規則は、平成22年11月22日から施行する。

(平成23年7月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(本部)

団長

副団長

部名

部長

1

2

指導部

4

1

2


4

(分団)

分団名

区域

分団長

副分団長

班長

団員

第1分団

中溝

1

1

2

11

第2分団

萩原

1

1

2

11

第3分団

初神

1

1

2

11

第4分団

呉地

1

1

2

11

第5分団

出来

1

1

2

11

第6分団

城之堀

1

1

2

11

第7分団

新宮

1

1

2

11

第8分団

川角

1

1

2

11

第9分団

平谷

1

1

2

11

第10分団

熊野団地

1

1

2

11

10

10

20

110

熊野町消防団の組織に関する規則

昭和36年3月25日 規則第3号

(平成23年7月11日施行)

体系情報
第8編 災/第3章
沿革情報
昭和36年3月25日 規則第3号
昭和52年6月30日 規則第3号
昭和56年3月11日 規則第2号
昭和57年3月19日 規則第3号
平成19年12月3日 規則第6号
平成21年11月20日 規則第16号
平成22年11月15日 規則第22号
平成23年7月11日 規則第7号