○熊野町消防団の組織に関する規則
昭和36年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について定めるものとする。
(組織及び管轄区域)
第2条 熊野町消防団(以下「消防団」という。)に本部及び分団を置く。
2 分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(消防団長及び副団長)
第3条 消防団に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐する。
(本部)
第4条 本部は、役場に置く。
2 本部は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。
(2) 団員の諸給与に関すること。
(3) 団員の教養、訓練に関すること。
(4) 団員の公務災害補償に関すること。
(5) 予算及び経理に関すること。
(6) 不動産の管理及び営繕に関すること。
(7) 消防機械器具その他物品の管理、配置、修理及び燃料の受払いに関すること。
(8) 消防団の諸計画に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。
3 本部に本部長を置く。
4 本部長は、団長の命を受けて本部の事務を掌理する。
5 本部員は、本部長の命を受けて事務に従事する。
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長及び班長を置く。
2 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 班長は、上司の命を受けて団務を行う。
(職務の代理)
第6条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除いては副団長、分団長、副分団長及び班長の任免を行うことはできない。
(任期)
第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。ただし、重任することを妨げない。
(宣誓)
第8条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
宣誓書 私は、忠実に日本国憲法及び法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、不公平並びに偏見を避け、何人をも恐れず、良心に従って忠実に消防の義務を遂行することを厳粛に誓います。 年 月 日 熊野町消防団 氏名 (印) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月19日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月20日規則第16号)
この規則は、平成21年12月7日から施行する。
附則(平成22年11月15日規則第22号)
この規則は、平成22年11月22日から施行する。
附則(平成23年7月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(本部)
団長 | 副団長 | 部名 | 部長 | |
1 | 2 | 指導部 | 4 | |
計 | 1 | 2 | 4 |
(分団)
分団名 | 区域 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 |
第1分団 | 中溝 | 1 | 1 | 2 | 11 |
第2分団 | 萩原 | 1 | 1 | 2 | 11 |
第3分団 | 初神 | 1 | 1 | 2 | 11 |
第4分団 | 呉地 | 1 | 1 | 2 | 11 |
第5分団 | 出来 | 1 | 1 | 2 | 11 |
第6分団 | 城之堀 | 1 | 1 | 2 | 11 |
第7分団 | 新宮 | 1 | 1 | 2 | 11 |
第8分団 | 川角 | 1 | 1 | 2 | 11 |
第9分団 | 平谷 | 1 | 1 | 2 | 11 |
第10分団 | 熊野団地 | 1 | 1 | 2 | 11 |
計 | 10 | 10 | 20 | 110 |