○熊野町消防団の設置等に関する条例

昭和36年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び地区域)

第2条 この町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成23年9月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

熊野町消防団

町の区域全域

熊野町消防団の設置等に関する条例

昭和36年3月25日 条例第8号

(平成23年9月14日施行)

体系情報
第8編 災/第3章
沿革情報
昭和36年3月25日 条例第8号
昭和46年3月16日 条例第5号
平成23年9月14日 条例第14号