○熊野町防災会議条例

昭和44年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、熊野町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 熊野町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員30名以内をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 県の知事の部内の職員

(2) 県警察の警察官

(3) 町議会議員

(4) 町長の部内の職員

(5) 教育長

(6) 広島市の消防局の職員及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(8) 指定地方行政機関の職員

(9) 陸上自衛隊の部隊又は機関の長

(10) 公益社団法人隊友会広島県隊友会熊野支部の長

(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験者

(12) 社会福祉法人熊野町社会福祉協議会の職員

(13) 女性の視点から防災・減災・復興について提言ができるものとして町長が適当と認める者

(14) その他町長が必要と認める者

6 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任又は解嘱されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第8号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後、令和4年1月31日までに改正後の熊野町防災会議条例第3条第5項の規定により委嘱する委員の任期については、同条第6項の規定にかかわらず、令和4年1月31日までとする。

熊野町防災会議条例

昭和44年3月22日 条例第9号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第8編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和44年3月22日 条例第9号
平成12年3月14日 条例第14号
平成24年6月13日 条例第11号
令和2年3月16日 条例第8号