○熊野町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和63年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)にかかる督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 分担金等の納入について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第3条 分担金等を納期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額は、分担金等の納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じ、その未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した金額に相当する額とする。

第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金等の未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第5条 前各条の規定による延滞金及び延滞利息の額の計算につきこれらの条例に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(減免)

第6条 町長は、分担金等を納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第3条の規定による延滞金を減免することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、延滞金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成17年3月11日条例第4号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の熊野町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、平成17年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年6月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の熊野町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例第3条第2項及び附則第2項〔中略〕の規定は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の熊野町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項、熊野町介護保険条例附則第7条、熊野町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、熊野町営住宅設置、整備及び管理条例附則第7項、コーポラス熊野設置及び管理に関する条例附則第3項及び熊野町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

熊野町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和63年3月24日 条例第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 税・税外収入/第2節 手数料等
沿革情報
昭和63年3月24日 条例第3号
平成17年3月11日 条例第4号
平成25年6月12日 条例第12号
令和2年12月10日 条例第36号