○熊野町徴税吏員及び徴収職員に関する規則
平成24年4月2日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、町税(国民健康保険税を含む。)及び町税以外の収入(以下「町税等」という。)を効率的に徴収するため、徴収事務に従事する徴税吏員及び徴収職員(以下「徴税吏員等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の任命等)
第2条 熊野町税条例(昭和35年熊野町条例第3号)第2条第1号に規定する徴税吏員は町税の徴収事務に従事する職員のうちから、町長が任命する。
2 徴税吏員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関する事務を行うこと。
(2) 町税に係る滞納処分に関する事務を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務を行うこと。
3 徴税吏員は、別に辞令を用いることなく、収納管理課又は税務住民課に配属されることにより徴税吏員に委任され、収納管理課又は税務住民課から異動することにより委任を解かれるものとする。
(徴収職員の任命等)
第3条 徴収職員は、次に掲げる収入金の徴収事務に従事する職員のうちから、町長が任命する。
(1) 分担金
(2) 負担金(保育所保育料を含む。)
(3) 使用料
(4) 手数料
(5) 過料
(6) 介護保険料
(7) 後期高齢者医療保険料
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する税外収入金
2 徴収職員は、別に辞令を用いることなく、それぞれの当該徴収担当に任命されることにより徴収職員に任命され、当該徴収担当から異動することにより解任されるものとする。この場合において、徴収職員となるべき者が、町長の事務部局以外の職員であるときは、当該徴収担当に就いている間は町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(徴税吏員証)
第4条 町長は、徴税吏員に対し熊野町税規則(平成12年熊野町規則第12号)第3条第1項により徴税吏員証を交付する。
2 町長は、徴収職員のうち希望する者に前項と同一の徴税吏員証を交付する。
3 徴税吏員証の交付を受けた徴税吏員等は、職務を遂行するときは、徴税吏員証を常に携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 町長は、徴税吏員証を交付したとき、又は第6項の規定により返納を受けたときは、徴税吏員証交付簿に必要な事項を記載して整理するものとする。
5 徴税吏員証を汚損し、又は亡失等した職員は、直ちにその事由その他必要な事項を記載した書面を町長に届け出たうえ、徴税吏員証の再交付を受けなければならない。
6 徴税吏員証の交付を受けた徴税吏員等は、異動その他の理由により当該徴収担当を離れたときは、徴税吏員証を直ちに町長に返納しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。