○熊野町税等に係る返還金支払要綱
平成11年9月14日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分によって納付又は納入された町税等で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づいて還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)について、返還金を納税者に支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定によって支出する。
(返還対象者)
第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分によって町税等を納付又は納入した納税者とする。ただし、納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の範囲)
第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の額は、課税台帳によって算定するものとする。ただし、課税台帳の保存期間を超える期間に係る還付不能金で、本町が保管する課税資料等によってその額を確認できるものについては、双方の過失度合いを考慮し、20年を限度として当該課税資料等によって算定する。
(返還金の通知)
第5条 町長は、返還金があることを確認したときは、返還金の額を確定し、当該返還対象者に通知するものとする。
(返還金の請求)
第6条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書を町長に提出するものとする。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに返還金を当該請求者に支払うものとする。
(支出科目)
第8条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。
(1) 固定資産税、個人の町民税及び特別土地保有税
(款)総務費 (項)総務管理費 (目)諸費 (節)償還金利子及び割引料
(2) 国民健康保険税
ア (款)諸支出金 (項)償還金及び還付加算金 (目)一般被保険者保険税還付金 (節)償還金利子及び割引料
イ (款)諸支出金 (項)償還金及び還付加算金 (目)一般被保険者還付加算金 (節)償還金利子及び割引料
(充当の禁止)
第9条 返還対象者に納付又は納入すべき町税等に係る未納の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。
(返還金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。
(1) 支払を受けた額
(2) 支払を受けた日の翌日から返還の決定をした日までの日数に応じ、前号の額につき年5パーセントの割合で計算した額
(地方税法等の準用)
第11条 還付不能金を算定する場合においては、還付不能金に係る課税処分をすべき年度の地方税法等の規定を準用し、課税標準相当額又は課税対象額及び税相当額を算定するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日告示第135号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年6月30日から適用する。
(経過措置)
第2条 個人の町民税の返還金について、瑕疵ある課税処分の原因となる事由が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第97条の2の規定による特別還付金の支給である場合に限り、改正後の熊野町税等に係る返還金支払要綱第8条第1号中「、個人の町民税及び」とあるのは「、個人の町民税及び県民税並びに」と読み替えるものとする。
附則(平成28年3月30日告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の熊野町税等に係る返還金支払要綱(以下「新要綱」という。)第4条第2項の規定は、平成28年3月31日までに地方税法第17条及び第17条の2により還付若しくは充当の通知又は改正前の熊野町税等に係る返還金支払要綱による返還の通知がなされ、平成28年3月31日までに還付、充当又は返還が完了していない瑕疵ある課税処分から適用する。
3 新要綱第4条第2項ただし書に規定する本町が保管する課税資料等については、平成32年3月31日までは納税義務者が所持する領収書等を含めるものとする。
4 新要綱第4条第3項の規定は、この要綱の施行日以降に返還の通知をする利息相当額について適用し、同日前に返還の通知をした利息相当額については、なお従前のとおりとする。
附則(令和2年12月17日告示第198号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の熊野町税等に係る返還金支払要綱第4条第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。