○熊野町国民健康保険税の滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新等事務実施要領

平成15年9月25日

告示第99―1号

(目的)

第1条 この要領は、被保険者証及び被保険者資格証明書の交付の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収納を確保し、被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納期間 保険税の納付期限から当該保険税を納付しない経過期間をいう。

(2) 保険証 省令第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(3) 通常保険証 前号の保険証のうち省令第7条の2第1項に規定する「被保険者証の検認又は更新」にあたり通例定める期日を定めた保険証をいう。

(4) 短期保険証 第2号の保険証のうち省令第7条の2第2項に規定する「通例定める期日より前の期日を定めた保険証」をいう。

(5) 資格証明書 省令第6条第2項に規定する「被保険者資格証明書」をいう。

(6) 保険証等 保険証又は資格証明書をいう。

(7) 保険証等の有効期限 保険証の場合は、省令第7条の2第1項又は第2項に規定する期日をいい、資格証明書の場合は、本要領で定める当該期日に準ずる期日とする。

(8) 保険証等の更新 保険証等を継続する手続をいう。

(9) 保険証等の交付 保険者が保険証等の有効期限を定め、世帯主に渡すことをいう。

(10) 原爆一般疾病医療等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。

(11) 政令で定める特別の事情 政令第1条の3各号に定める事由により保険税を納付することができないと認められる事情をいう。

(実施事務及び実施主体)

第3条 第1条の目的を達成するため、保険税を滞納している世帯主について、資格の検認と保険証の更新又は交付を住民生活部税務住民課(以下「税務住民課」という。)の窓口で実施し、あわせて納付相談及び指導を行う。

2 税務住民課及び住民生活部収納管理課(以下「収納管理課」という。)は、連携して前項に規定する事務(以下「実施事務」という。)を行う。

3 資格の検認と保険証等の更新又は交付を税務住民課において主に行い、納付相談及び指導を収納管理課において主に行う。

4 税務住民課及び収納管理課は、相互に密接な事務連絡を行う。

(実施期間)

第4条 実施事務は、保険税を滞納している世帯主を対象として年度を次の各号に定める4次の実施期間に区切り、実施する。

(1) 第1次 8月1日から10月31日まで

(2) 第2次 11月1日から1月31日まで

(3) 第3次 2月1日から4月30日まで

(4) 第4次 5月1日から7月31日まで

(保険証等の交付時期及び有効期限)

第5条 この要領における保険証等の交付時期及び有効期限は、次の各号によるものとする。ただし、短期保険証を交付する世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期限は6月以上とする。また、町長が特に必要と認めるときは、実施期間末日よりも短い期日を有効期限とする保険証等を交付することができる。

(1) 保険証の交付

 第1次実施期間における保険証の交付

(ア) 第1次実施期間中は、第1次実施期間末日(10月末日)を有効期限とする保険証を交付できるものとする。

ただし、次の(イ)の交付をした以後は交付できないものとする。

なお、交付時に滞納期間が4か月未満の場合は通常保険証、4か月以上の場合は短期保険証を交付するものとする。

(イ) 第1次実施期間の最終月における次期保険証の交付

第1次実施期間の最終月(10月)においては、交付時に滞納期間が4か月未満の場合、翌第1次実施期間末日(翌年10月末日)を有効期限とする通常保険証を交付できるものとする。

また、交付時に滞納期間が4か月以上の場合、第2次実施期間末日を有効期限とする短期保険証を交付できるものとする。

 第2次、第3次又は第4次実施期間における保険証の交付

(ア) 第2次、第3次又は第4次実施期間中は、交付時に滞納期間が4か月未満の場合は、翌第1次実施期間末日(10月末日)を有効期限とする通常保険証を交付できるものとし、交付時に滞納期間が4か月以上の場合はそれぞれの実施期間末日を有効期限とする短期保険証を交付できるものとする。

ただし、この短期保険証については、次の(イ)の交付をした以後は、交付できないものとする。

(イ) 第2次、第3次又は第4次実施期間の最終月においては、交付時に滞納期間が4か月以上の場合は、それぞれの実施期間の次期実施期間末日を有効期限とする短期保険証を交付できるものとする。

(2) 資格証明書の交付

 各実施期間中は、各実施期間末日を有効期限とする資格証明書を交付する。

ただし、次のの交付をした以後はできないものとする。

 各実施期間の最終月においては、各実施期間の次期実施期間末日を有効期限とする資格証明書を交付できるものとする。

(呼出通知)

第6条 法第9条第3項から第6項の規定により保険証の返還を求め、資格証明書を交付する取扱いをしている世帯主を除き、第1次、第2次、第3次又は第4次の実施期間(以下「各実施期間」という。)における最終月(10月、1月、4月、7月)の前月(9月、12月、3月、6月)において、滞納期間が3か月以上の世帯主には、税務住民課の窓口において資格の検認、保険証等の更新又は交付及び収納管理課の窓口において納付相談、指導を行うため、次の各号のいずれかの通知(以下「呼出通知」という。)を送付する。

(1) 保険証等の更新通知

各実施期間の末日に保険証等の有効期限が到来する世帯主に送付する。

(2) 警告通知

保険証を交付している世帯のうち前号以外の世帯主に送付する。

2 前項の規定にかかわらず、呼出通知を送付するまでに、資格の検認と納付相談及び指導を行ったことその他の理由により、呼び出す必要がないと認められる世帯主には呼出通知を送付しない。

(保険証等の有効期限の到来に伴う保険証等の更新及び交付)

第7条 第13条第1項の規定により保険証の返還を求めている場合を除き、交付されている保険証等の有効期限の到来に伴い、保険証等の更新を行う。ただし、第13条第1項の規定により保険証の返還を求めている場合の資格証明書の交付は、第15条の規定によるものとする。

(政令で定める特別の事情に関する届出)

第8条 省令第5条の8に規定する特別の事情に関する届出については、別に定める。

(特別の事情の承認、承認期限及び検認)

第9条 政令で定める特別の事情に該当する場合は、承認期限(以下「特別の事情の承認期限」という。)を定めて、承認するものとする。

2 特別の事情の承認期限は、実施期間毎に、各実施期間の翌実施期間の末日を承認期限とする。

3 政令で定める特別の事情により保険証の交付を受けている世帯主が当該実施期間の末日に政令で定める特別の事情の承認期限が到来する場合は、当該世帯主に第6条に規定する呼出通知に政令で定める特別の事情の検認を行う旨を合わせて通知する。

4 前項により検認した結果、翌実施期間において、なお政令で定める特別の事情があると認められる場合は、第2項の例により、翌々実施期間末日を特別の事情の承認期限とすることができるものとし、以後同様とする。

(政令で定める特別の事情の不承認、取消等)

第10条 政令で定める特別の事情に該当しない場合は、承認しないものとする。

また、前条によりいったん政令で定める特別の事情があることを承認した場合においても、政令で定める特別の事情があると認められなくなった場合は、特別の事情の承認期限内においても政令で定める特別の事情の承認を取り消すことができるものとする。

(保険証返還の対象となる世帯主)

第11条 保険証の返還の対象となる世帯主は、保険税を滞納している世帯主で、当該保険税の滞納期間が1年以上となった世帯主とする。

2 前項に規定する期間を経過しない場合においても、保険税を滞納している世帯主を、保険証返還の対象とすることができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかに該当する世帯主は、保険証の返還の対象としないものとする。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療等を受けることができる世帯主

(2) 政令で定める特別の事情があると認められる世帯主

(弁明の機会の付与)

第12条 前条第1項及び第2項に規定する世帯主に保険証の返還を求める場合は、弁明の機会を付与することとし、提出期限を定めて当該世帯主へ通知するものとする。

(弁明に対する措置の決定)

第13条 弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても保険証の返還を求める当該措置が正当と認められる場合は、省令第5条の7の規定により、世帯主に保険証の返還を求めるものとする。

2 前条の規定による弁明書の提出があり、その内容が政令で定める特別の事情に該当する場合は、当該弁明書を省令第5条の8に規定する特別の事情に関する届出とみなすことができるものとする。

(保険証が有効期限までに返還されない場合の取扱)

第14条 前条第1項の規定により世帯主に保険証の返還を求めた場合において、保険証の有効期限内に保険証を返還しない世帯主にあっては、当該保険証の有効期限切れをもって保険証を返還したものとみなすものとする。

(保険証の返還に伴う資格証明書の交付)

第15条 第13条第1項の規定により保険証の返還を求めた場合において、世帯主が保険証を返還した場合、又は第14条の規定により保険証が返還されたものとみなした場合は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは資格証明書及びそれらの者に係る保険証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする保険証。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る保険証)を交付する。

(原爆一般疾病医療等に関する届出)

第16条 省令第5条の9に規定する原爆一般疾病医療等に関する届出の取扱い等については、別に定める。

(資格証明書の交付を受けている世帯主の滞納額の著しい減少)

第17条 政令第1条の4に規定する世帯主が滞納している保険税につきその額が著しく減少し、法第9条第7項により、その世帯に属するすべての被保険者に係る保険証を交付する取扱いについては、別に定める。

2 前項の規定により保険証の交付を受けた世帯主が、その後納付を履行せず、滞納額が増加した場合の取扱は別に定める。

(その他)

第18条 この要領に定めるもののほか、国民健康保険税の滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新等事務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この要領は、平成15年10月1日から施行する。ただし、有効期限が平成15年9月30日の保険証の更新については、第5条第1号ア(イ)の規定を適用する。

(旧基準の廃止)

2 国民健康保険税の滞納世帯に係る短期被保険者証及び資格証の交付取扱基準(平成13年9月3日決裁)は、廃止する。

(平成21年3月18日告示第28号)

(施行期日)

1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日において、この要領による改正前の要領第15条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療等を受けることができる者を除く。)があるときは、この要領の施行後速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を6月とする保険証を交付するものとする。

(平成22年6月24日告示第78号)

この要領は、平成22年7月1日から施行する。

(平成30年6月8日告示第89号)

この要領は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

(令和2年3月26日告示第37号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町国民健康保険税の滞納世帯に係る被保険者証及び資格証明書の更新等事務実施要領

平成15年9月25日 告示第99号の1

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第6章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成15年9月25日 告示第99号の1
平成21年3月18日 告示第28号
平成22年6月24日 告示第78号
平成30年6月8日 告示第89号
令和2年3月26日 告示第37号