○熊野町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る国民健康保険税減免の取扱要綱

平成20年6月20日

告示第102号

(趣旨)

第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険(国民健康保険を除く健康保険の保険者をいう。以下同じ。)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)が、新たに国民健康保険税を負担することとなるため、旧被扶養者について、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を熊野町国民健康保険税条例(昭和34年熊野町条例第4号。以下「条例」という。)による減免として講じ、当該減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、次の第1号及び第2号のいずれにも該当する者とする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(減免措置の内容)

第3条 旧被扶養者に対する減免は、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第23条第1項第1号及び同項第2号の規定に該当する世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 条例第23条の規定の適用を受けない世帯に属する旧被扶養者 5割

 条例第23条第1項第3号の該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、条例第23条第1項第1号及び同項第2号の規定に該当する世帯又は特定世帯である場合は減免を行わない。

 条例第23条の規定の適用を受けない世帯に属する旧被扶養者 5割

 条例第23条第1項第3号の該当世帯に属する旧被扶養者 当該軽減前の額の3割

 条例第23条の規定の適用を受けない特定継続世帯に属する旧被扶養者 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 条例第23条第1項第3号の該当特定継続世帯に属する旧被扶養者 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(町の事務)

第4条 町長は、次の各号の理由により資格取得した者については、当該各号に定める書類により被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、旧被扶養者であるか否かを判断する。

(1) 被用者保険の被保険者が、後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合 被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書又はそれに類する書類

(2) 他市町村から転入した場合 転入前の他市町村が発行した旧被扶養者の異動連絡票又は異動証明書。ただし、マイナンバー制度による情報連携により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、これらの書類を省略することができる。

2 町長は前項の規定による確認で旧被扶養者の要件を満たすと思われる者に対し、減免の申請を勧奨することができる。

3 町長は、第1項第2号の場合に該当する者で旧被扶養者として確認ができるものは、減免の申請があったものとみなすことができる。

4 町長は、旧被扶養者から減免の申請があったときは、資格発生月にさかのぼって保険税を減免できるものとする。

5 町長は、旧被扶養者を把握したときは、旧被扶養者管理簿(様式第1号)を作成して管理する。この場合において、旧被扶養者管理簿に登載された者の当該登載年度の次年度以後の減免を行うべきときは、当該次年度以後の減免の申請を省略することができる。

6 町長は、減免期間を経過した場合又は旧被扶養者が転出、死亡若しくは他の健康保険へ異動した場合は、減免を終了して旧被扶養者管理簿を整理する。

7 町長は、旧被扶養者が町外へ転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を交付する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成22年2月8日告示第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年2月20日告示第16号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この要綱による改正後の熊野町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る国民健康保険税減免の取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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熊野町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る国民健康保険税減免の取扱要綱

平成20年6月20日 告示第102号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成20年6月20日 告示第102号
平成22年2月8日 告示第9号
平成25年6月25日 告示第74号
平成31年2月20日 告示第16号