○熊野町公共施設等整備基金管理規程

平成24年4月24日

告示第62号

(目的)

第1条 熊野町公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成9年熊野町条例第18号)第7条の規定に基づき、熊野町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)の管理及び運用に関して必要な事項を定める。

(充当事業)

第2条 基金は、熊野町の公共施設等の整備に資するため、次の各号に掲げる事業に充てるものとする。ただし、コーポラス熊野住宅の管理運営により発生した余剰金により積み立てられたものは、当該事業のみに充てるものとする。

(1) 公共施設等の整備及び改修事業

(2) コーポラス熊野住宅の整備及び改修事業

(基金の保管)

第3条 会計管理者は、基金に属する現金を、財政主管課長の指定するところにより、前条に掲げる充当事業別に区分して保管するものとする。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

熊野町公共施設等整備基金管理規程

平成24年4月24日 告示第62号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 基金等
沿革情報
平成24年4月24日 告示第62号