○熊野町国民健康保険財政調整基金条例

平成8年3月22日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険財政の健全な運営に役立てるため、熊野町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから、町長が定める額とする。

2 前項に定める額を積み立てるほか、町長が必要があると認めるときは、熊野町国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入し、又は保健施設事業に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときには、処分することができる。

(1) 医療費の動向等により財源が不足する場合に、その不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 保健施設事業の財源に充てるとき。

(3) その他前各号に準じるものとして、町長が特に必要と認めたとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政運営上の必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

熊野町国民健康保険財政調整基金条例

平成8年3月22日 条例第1号

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 基金等
沿革情報
平成8年3月22日 条例第1号