○筆の里工房収蔵物等購入基金条例

平成6年3月15日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 筆の里工房収蔵物等購入資金に充てるため、筆の里工房収蔵物等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度積み立てるものとし、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 第1条の目的を達成するための財源に充てる場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

筆の里工房収蔵物等購入基金条例

平成6年3月15日 条例第7号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 基金等
沿革情報
平成6年3月15日 条例第7号