○地域福祉基金条例

平成3年3月20日

条例第10号

(設置)

第1条 高齢者保健福祉の増進を図り、高齢者保健福祉施策(以下「高齢者保健福祉推進事業」という。)を推進する経費の財源に充てるため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者保健福祉推進事業に要する経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(熊野町地域振興基金条例の廃止)

2 熊野町地域振興基金条例(平成2年熊野町条例第15号)は、廃止する。

地域福祉基金条例

平成3年3月20日 条例第10号

(平成3年3月20日施行)