○土地開発基金条例

昭和45年9月24日

条例第18号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、熊野町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は2,200万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをし、又はその処分をすることができる。

3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加し、又は当該処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計又は土地取得特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

土地開発基金条例

昭和45年9月24日 条例第18号

(平成23年3月10日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 基金等
沿革情報
昭和45年9月24日 条例第18号
平成16年9月17日 条例第13号
平成23年3月10日 条例第3号