○熊野町財政調整基金管理に関する設置条例
昭和43年4月5日
条例第21号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定に基づき、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金にして積み立てる額は、1,000円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。