○児童文庫費特別基本財産蓄積管理条例

昭和8年4月13日

許可指令地第2157号

第1条 本町は昭和7年度に於て友井福三氏から寄付された別表第1に掲げる不動産を児童文庫費特別基本財産に編入し永久に保存する。

2 町長は財産の効率的運用を図るため必要な場合は、前項の規定にかかわらず、本基本財産の全部又は一部を他の財産(土地に限る。)と交換又は買換えにより取得することができる。

3 前項の規定により取得した財産は、別表第2に掲げる不動産とする。

第2条 本基本財産より生ずる収入は毎年度熊野町立小学校児童文庫費に充当するものとする。

第3条 本基本財産は町長において適当なる用法に従い之を賃貸するものとす。此の場合においては5か年以内を一期として契約を為し、確実なる契約書を徴するものとする。

2 第1条第2項の規定により取得した財産(以下「取得財産」という。)を公用若しくは公共の用に供した場合は、取得財産を前項の規定により賃貸したものとみなして算出した賃貸料に相当する金額を、前条の規定により生ずる収入とする。

本条例は、発布の日からこれを施行する。

(平成11年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

所在地番

地積(m2)

熊野町字大水南地1338番1

1,132

 同 字 同 1338番2

124

 同 字 同 1340番

804.7

 同 字 同 1342番

465

別表第2

所在地番

地積(m2)

熊野町字重地3828番3

336.8

 同 字 同3828番4

38

 同 字 同3828番5

605

児童文庫費特別基本財産蓄積管理条例

昭和8年4月13日 許可指令地第2157号

(平成11年12月21日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 基金等
沿革情報
昭和8年4月13日 許可指令地第2157号
昭和26年4月 条例第3号
平成11年6月14日 条例第12号
平成11年12月21日 条例第24号