○熊野町物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要綱

平成21年9月28日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する物品調達、委託・役務業務及び公有財産の売払い(以下「物品調達等」という。)の契約から暴力団等を排除する措置について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品調達 物品の購入、修繕、借受け、売払い及び交換をいう。

(2) 委託・役務業務 建設工事執行規則(昭和30年熊野町規則第2号)第2条に定める建設工事及び前号を除く委託業務又は役務の提供を受ける業務をいう。

(3) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に定める公有財産をいう。

(4) 競争入札参加資格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により定める物品調達等の競争入札に参加することのできる者の資格をいう。

(5) 契約担当職員 熊野町財務規則(昭和60年熊野町規則第5号)第2条第7号の契約担当職員をいう。

(6) 暴力団 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織をいう。

(指名除外による排除等)

第3条 町長は、競争入札参加資格を有する者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、熊野町建設工事暴力団対策措置要綱(昭和63年熊野町告示第21号)第2条に準じて速やかに指名除外を行うものとする。

2 契約担当職員は、公有財産の売払いにおいて、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する者を契約の相手方としないよう措置を講じるものとする。

(再委託の禁止)

第4条 契約担当職員は、物品調達等の契約の相手方(以下「受注者」という。)が、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当する者に契約の履行を委託又は請け負わせることを、承知してはならない。

(契約の解除)

第5条 契約担当職員は、受注者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められる場合に、当該契約の解除ができるよう措置を講じるものとする。

(不当介入に対する措置)

第6条 契約担当職員は、受注者が契約の履行に当たって、暴力団等から不当要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、契約担当職員への報告を求めるとともに、所轄の警察署に届けさせるものとする。

2 契約担当職員は、前項の報告があった場合は、所轄の警察署と協議を行い、受注者を適切に指導するものとする。また、不当介入による被害を受けている場合には、所轄の警察署に被害届けを提出させるものとする。

3 契約担当職員は、前2項の規定について、機会あるごとに受注者を指導するものとする。

(関連機関との連携)

第7条 町長は、本要綱の運用に当たっては、警察等捜査機関との密接な連携を行うものとする。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

措置要件

1 代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

2 代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。

3 代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められるとき。

4 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

5 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは前号に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。

熊野町物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要綱

平成21年9月28日 告示第136号

(平成21年10月1日施行)