○熊野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月21日

条例第18号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約のうち、施設の管理業務その他の毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は、公布の日から施行する。

熊野町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月21日 条例第18号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月21日 条例第18号