○熊野町ふるさと納税記念品贈呈要綱
平成25年6月1日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、個人住民税において寄附金税額控除(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2に定めるものをいう。)となる寄附金を熊野町に納めた町外に住所を有する者(以下「寄附者」という。)に対して、記念品を贈呈することにより感謝の意を表するとともに、熊野町ふるさと納税の推進を図り、まちづくりの推進及び地域の振興に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 記念品は、一度の寄附金額が、10,000円以上の寄附者に贈呈するものとする。ただし、寄附者が希望しない場合は、贈呈は行わないものとする。
(贈呈)
第3条 記念品は、寄附金額の3割以下の金額に相当する物品とする。
(贈呈の方法)
第4条 記念品の贈呈は、寄附金の受領確認後、寄附者に発送して行うものとする。
(記念品の選定)
第5条 記念品は、熊野町の特産品等とし、その選定については、別に定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第28号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月21日告示第154号)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第33号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月5日告示第67号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正後の熊野町ふるさと納税記念品贈呈要綱の規定は、施行日以後の申込分について適用し、施行日前日までの申込分については、なお従前の例による。