○管理職手当の特例に関する規則
平成16年3月31日
規則第5号
平成20年1月分から平成20年12月分までの職員の給与の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第14号)第21条に規定する管理職手当の支給割合については、同条の規定にかかわらず以下の表のとおりとする。
支給対象の区分 | 管理職手当支給割合 (月額) | |
部局名 | 役職名 | |
町長の事務部局 | 部長、担当部長 | 100分の9 |
課長 | 100分の8 | |
室長、主幹、所長、センター長、館長 | 100分の6 | |
議会の事務部局 | 事務局長 | 100分の9 |
教育委員会の事務部局 | 部長 | 100分の9 |
館長(部長級) | 100分の9 | |
課長 | 100分の8 | |
館長(課長級) | 100分の8 | |
館長(課長補佐級) | 100分の6 | |
社会福祉協議会及び筆の里振興事業団へ派遣された職員で事務局長(課長補佐級)の職にある職員 | 100分の6 | |
安芸地区衛生施設管理組合へ派遣された職員で主幹以上の職にある者 | 100分の8 |
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第18号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第23号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第10号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。