○管理職手当の特例に関する規則

平成16年3月31日

規則第5号

平成20年1月分から平成20年12月分までの職員の給与の支給に関する規則(昭和45年熊野町規則第14号)第21条に規定する管理職手当の支給割合については、同条の規定にかかわらず以下の表のとおりとする。

支給対象の区分

管理職手当支給割合

(月額)

部局名

役職名

町長の事務部局

部長、担当部長

100分の9

課長

100分の8

室長、主幹、所長、センター長、館長

100分の6

議会の事務部局

事務局長

100分の9

教育委員会の事務部局

部長

100分の9

館長(部長級)

100分の9

課長

100分の8

館長(課長級)

100分の8

館長(課長補佐級)

100分の6

社会福祉協議会及び筆の里振興事業団へ派遣された職員で事務局長(課長補佐級)の職にある職員

100分の6

安芸地区衛生施設管理組合へ派遣された職員で主幹以上の職にある者

100分の8

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第15号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第18号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第23号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第10号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

管理職手当の特例に関する規則

平成16年3月31日 規則第5号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年3月31日 規則第5号
平成16年12月28日 規則第15号
平成17年12月22日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第8号
平成18年12月26日 規則第23号
平成19年12月28日 規則第10号