○特定の号給の職員の給料の切替え等に関する規則
平成2年12月21日
規則第21号
(特定号給職員の期間の通算)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年熊野町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間。以下「経過期間」という。)が3月以上6月未満である職員 3月
(2) 経過期間が6月以上9月未満である職員 6月
(3) 経過期間が9月以上12月未満である職員 9月
(4) 経過期間が12月以上である職員 12月
(1) 経過期間が3月以上6月未満である職員 3月
(2) 経過期間が6月以上9月未満である職員 6月
(3) 経過期間が9月以上12月未満である職員 9月
(4) 経過期間が12月以上である職員 12月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
4 旧号給が別表の号給欄のエ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
6 旧号給が別表の号給欄のオ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
職務の級 | 号給 | ||||
ア | イ | ウ | エ | オ | |
1級 | 2から5まで | 6 | 7 | 8 | 9 |