○職員の地域手当の支給に関する規則

平成元年3月22日

規則第3号

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号。以下「給与条例」という。)第10条の4に規定する地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域等)

第2条 給与条例第10条に規定する規則で定める地域及び割合は、次のとおりとする。

(1) 広島市 100分の10

(2) 坂町 100分の3

(支給の方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの第2条第1号に規定する地域手当の支給率については、同号の規定にかかわらず100分の4とする。

(平成15年3月26日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの第2条第1号に規定する地域手当の支給率については、同号の規定にかかわらず100分の4とする。

(平成25年3月26日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の地域手当の支給に関する規則

平成元年3月22日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成元年3月22日 規則第3号
平成15年3月26日 規則第10号
平成17年3月22日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第10号
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第6号
平成22年3月12日 規則第9号
平成25年3月26日 規則第2号
令和2年3月18日 規則第10号
令和5年2月16日 規則第11号