○職員の地域手当の支給に関する規則
平成元年3月22日
規則第3号
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年熊野町条例第3号。以下「給与条例」という。)第10条の4に規定する地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給地域等)
第2条 給与条例第10条に規定する規則で定める地域及び割合は、次のとおりとする。
(1) 広島市 100分の10
(2) 坂町 100分の3
(支給の方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの第2条第1号に規定する地域手当の支給率については、同号の規定にかかわらず100分の4とする。
附則(平成25年3月26日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。