○職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月27日

規則第9号

(総則)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 国、地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、住居手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第10条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第10条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和56年度の住居手当に関する経過措置)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年熊野町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万7,500円以上に変更になること。

(昭和62年度の住居手当に関する経過措置)

5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年熊野町条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上になること。

(平成4年度の住居手当に関する経過措置)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年熊野町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「同条例第10条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年熊野町条例第22号)附則第3条の規定により読み替えられた同条例第10条第1項」とする。

(昭和54年12月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕職員の住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月27日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月27日 規則第9号
昭和54年12月20日 規則第8号
昭和56年12月24日 規則第15号
昭和62年5月29日 規則第8号
昭和62年12月22日 規則第13号
平成4年12月22日 規則第15号
平成14年10月11日 規則第16号
平成15年12月1日 規則第15号
平成21年12月1日 規則第18号
平成28年12月22日 規則第26号