○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行日を定める規則

昭和62年12月22日

規則第11号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年熊野町条例第14号)の施行期日は、昭和62年12月22日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行日を定める規則

昭和62年12月22日 規則第11号

(昭和62年12月22日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和62年12月22日 規則第11号