○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行日を定める規則

昭和60年12月27日

規則第9号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年熊野町条例第8号)の施行日は、昭和60年12月27日とする。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行日を定める規則

昭和60年12月27日 規則第9号

(昭和60年12月27日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和60年12月27日 規則第9号