○熊野町特別職報酬等審議会条例

昭和48年11月19日

条例第27号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ特別職報酬等の額について審議するため、熊野町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会議員の報酬及び、常勤の特別職の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は熊野町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議の議長となり会議を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

熊野町特別職報酬等審議会条例

昭和48年11月19日 条例第27号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬等
沿革情報
昭和48年11月19日 条例第27号
平成14年3月18日 条例第10号