○熊野町職員衛生委員会規程
昭和61年4月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、熊野町職員の衛生に関する事項を調査、審議するため熊野町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員の衛生に関する次の事項について調査審議する。
(1) 衛生に関する企画、調査及び研究に関すること。
(2) 衛生思想の普及及び教育に関すること。
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) その他衛生に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名、第3項に掲げる委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもってこれに充て、副委員長は委員の中から委員長が命ずる。
3 委員は、労働安全衛生法第18条の規定に基づき町長が指名する職員とする。
(任期)
第4条 委員の任期は最長1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(職務)
第5条 委員長は会務を統理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席議員の過半数でこれを決する。
4 委員会は、必要に応じて関係者及び有識者等の出席を求め意見等を聴取することができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の都度、会議において調査、審議した事項について、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月30日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第44号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月11日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。