○熊野町職員衛生管理規程

昭和61年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 常時勤務する職員及び非常勤の職員のうち別に定める者をいう。

(2) 衛生管理 職員の健康診断の実施及びこれにともなう事後措置、並びに職場における衛生諸条件の改善、その他疾病予防等健康増進に必要な措置を行うことをいう。

(3) 療養者 疾病等のため自宅又は病院等において、療養を行う必要がある者をいう。

(4) 要注意者 激務に従事すると発病又は、病勢の悪化のおそれのある者をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、所属の職員の健康の維持及び快適な職場環境の形成の促進のため必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、任命権者及び次条以下の規定により置かれる衛生管理者等の行う安全衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定に基づき、必要な衛生管理者を置く。

(産業医)

第6条 法第13条に規定する業務を行わせるため産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから町長が委嘱する。

(産業医等の指示)

第7条 産業医及び衛生管理者(以下「産業医等」という。)は、職員の衛生に関する措置について、任命権者に必要な指示を与えることができる。

2 産業医等は、適宜職場を巡視し、設備、執務方法その他職場の環境が職員の健康上害を及ぼすおそれのある場合には、応急措置又は適当な予防の措置を講じるよう任命権者に指示しなければならない。

(健康診断の実施)

第8条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。

2 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員のうち受診漏れの者を生じさせないよう措置しなければならない。

(受診義務)

第9条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けねばならない。ただし、やむを得ない理由により、指定の期日又は期間内に健康診断を受けることができない者は、当該健康診断に相当する他の健康診断を受診し、その結果を証明する書面を提出することをもって、これに代えることができる。

(健康診断の分類)

第10条 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

2 定期健康診断は、一般定期健康診断及び特別定期健康診断とする。

(一般定期健康診断)

第11条 一般定期健康診断は、すべての職員について毎年1回以上、定期に実施する。

(特別定期健康診断)

第12条 特別定期健康診断は、衛生上有害な業務に常時従事する職員に対し、別に定める検診を定期に実施する。

2 前項の衛生上有害は業務とは、おおむね省令第13条第1項に掲げる業務をいう。

3 特別定期健康診断を受ける職員の範囲は、別に定める。

(臨時健康診断)

第13条 臨時健康診断は、定期健康診断のほかに臨時に実施する。

2 臨時健康診断の実施方法及び検診の結果に基づく措置については、別に定める。

(検診項目の省略)

第14条 採用時の健康診断を受けてから3月を経過しない職員については、その者が健康診断において既に受けた同一項目の検診を省略することができる。

(健康診断に関する指示区分)

第15条 産業医等は、各検診の結果を総合して健全でないと認めた者については、療養者又は要注意者の指示区分を行うものとする。

(指示区分に応ずる措置)

第16条 任命権者は、産業医等が行った指示区分に応じて、職員の健康保持のため、次の措置をとらねばならない。

(1) 療養者については、療養のため必要な期間勤務に従事させないこと。

(2) 要注意者については、産業医等の意見を聴き、勤務場所又は勤務の変更を行い、休暇を与えて1日の勤務時間を短縮し、又は過労に陥るおそれのある出張、宿直及び超過勤務を命じないようにする等適切な措置を講じること。

(療養指導)

第17条 産業医等は、療養者の療養状況を常に把握し、適宜適切な療養指導を行わなければならない。

(療養者の義務)

第18条 療養者は、産業医等及び主治医の療養指導に従って療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

2 療養者は、診療を受けている診療所又は病院の名称、所在地及び自己の現住所を遅滞なく任命権者及び産業医等に報告しなければならない。報告事項に変更があった場合も同様とする。

(復職)

第19条 産業医等は、療養者が勤務に支障がないと認めたときは、直ちに勤務させるように任命権者に指示しなければならない。

(要注意者の義務)

第20条 要注意者は、産業医等の指示に従って必要な療養を行い、定期的に検診を受けなければならない。

(職員採用時の健康診断)

第21条 新たに職員になろうとする者に対し、その採用の際に健康診断を実施するものとする。ただし、医師の健康診断を受けてから3月を経過しない者については、その結果を証明する書面を提出することをもって、これに代えることができる。

2 前項の健康診断における検診項目及び検診方法については、一般定期健康診断に準じて行うものとする。

(予防接種)

第22条 職員に対しては、必要に応じ、予防接種を実施する。

2 職員は、それぞれ指定された期日又は期間内に予防接種を受けなければならない。

(健康診断に関する記録)

第23条 産業医等は、健康診断の結果を記録し、保管しなければならない。

(健康診断の結果報告等)

第24条 産業医等は、健康診断の結果を任命権者に通知しなければならない。

2 任命権者は、健康診断の結果に基づいて第16条の規定により職員の健康保持のため必要な措置を取ったときは、その旨を産業医等に通知するとともに町長に報告しなければならない。

(雑則)

第25条 前各号に定めるもののほか、職員の労働安全衛生管理に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年10月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年10月9日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成29年6月23日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

熊野町職員衛生管理規程

昭和61年4月1日 訓令第1号

(平成29年6月23日施行)