○職員の勤務時間等に関する訓令

平成元年7月12日

訓令第1号

職員の勤務時間等に関する訓令(昭和45年熊野町訓令第15号)の全部を改正する。

(この訓令の目的)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年熊野町条例第7号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年熊野町規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるとともに、職員の出勤、代休日の指定、休暇及び職務に専念する義務の免除の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項本文の規定により、職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までに割り振るものとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、前条の場合においては、午後零時から午後1時までとする。

第4条 削除

(勤務時間の特例)

第5条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要があるため前3条の規定によることが困難な職員及び条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員及び同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、週休日については、別に定める。

(週休日の振替)

第6条 条例第5条に規定する週休日の振替(規則第3条に規定する週休日の振替をいう。)は、様式第1号による勤務管理簿によって行うものとする。

(出勤)

第7条 職員は、正規の勤務時間の開始時刻までに登庁し、様式第2号による出勤簿に自ら押印しなければならない。(タイムカード使用の所属所は、タイムカードを出勤簿とみなす。)

2 前項の出勤簿の取扱いについては、別に定める。

(代休日の指定等)

第8条 規則第9条第2項の規定に基づく代休日の指定を希望しない旨の申出は、当該代休日の指定前に行うものとする。

2 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、様式第1号による勤務管理簿によって行うものとする。

(病気休暇に係る町長の定め)

第9条 規則第13条第1項に規定する町長が定める日は、同項各号に掲げる場合における病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日とする。

2 前項に規定する病気休暇の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

3 規則第13条第3項に規定する町長が定める場合は、連続する8日以上の期間における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合とし、規則第13条第3項の町長が定める期間は、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間とし、同項の町長が定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間

(3) 規則第14条第1項の表第8号、第9号又は第11号の規定により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

(5) 介護時間により勤務しない時間

4 規則第13条第6項に規定する病気休暇の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日等及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に同条第2項に規定する介護休暇等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該介護休暇等以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)が含まれるものとする。

5 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(特別休暇に係る町長の定め)

第10条 規則第14条第1項の表第4号の3イの町長が定めるものとは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び情緒障害児短期治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が定めるもの

2 規則第14条第1項の表第5号の町長が定める期間は、結婚の日の7日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。ただし、この期間において、自然災害、感染症拡大防止のための公的機関からの外出自粛要請、その他の外的な要因により結婚に伴う行事等の実施が困難であると認められる場合は、町長は、適当と認められる期間これを延長することができるものとする。

3 規則第14条第1項の表第12号の町長が定める期間は、職員の妻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産するため病院に入院等をする日から当該出産の日後2週間を経過する日までとする。

4 規則第14条第1項の表第17号の町長が定める期間は、15年とする。

(年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求の手続)

第11条 職員は、規則第19条第1項本文の規定に基づき年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして請求しなければならない。

2 職員は、規則第19条第1項本文の規定に基づき病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ病気休暇又は特別休暇を必要とする理由及び期間を明らかにして請求しなければならない。

3 前2項の規定による年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇に係る請求は、様式第1号による勤務管理簿によって行わなければならない。

4 任命権者は、規則第14条第1項第4号の2の休暇を承認するに当たっては、前項の規定によるほか、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の内容を明らかにした様式第3号によるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。

(介護休暇の請求の手続等)

第12条 職員は、条例第16条の規定に基づき介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして請求しなければならない。

2 前項の規定による介護休暇に係る請求は、様式第4号による休暇簿(介護休暇用)によって行わなければならない。

3 規則第15条第1項第2号の町長が定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 父母の配偶者

(2) 配偶者の父母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の子

4 規則第20条第2項の町長が定める場合は、次に掲げる場合とし、同項の町長が定める期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が規則第15条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(介護時間の請求手続)

第13条 前条第1項の規定は、介護時間の請求について準用する。

2 前項の規定による介護時間に係る請求は、様式第5号による休暇簿(介護時間用)によって行わなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第14条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年熊野町条例第34号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除を必要とする理由及び期間を明らかにして申請しなければならない。

2 前項の規定による職務に専念する義務の免除に係る申請は、様式第1号による勤務管理簿によって行わなければならない。

この訓令は、平成元年8月6日から施行する。

(平成4年12月28日訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、様式第4号休暇簿については、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 様式第4号休暇簿について、平成7年中においては改正前のものを引き続き使用するものとし、介護休暇の時間数は、病気休暇の欄に括弧書きで記入することとする。

(平成7年8月10日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月18日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年10月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の勤務時間等に関する訓令第2条及び第5条の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年12月17日訓令第4号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年6月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年6月16日訓令第6号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月27日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成22年12月22日訓令第6号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年10月11日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年4月20日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月6日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年1月6日訓令第1号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間等に関する訓令の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間等に関する訓令の規定を適用する。

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

職員の勤務時間等に関する訓令

平成元年7月12日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 勤務条件
沿革情報
平成元年7月12日 訓令第1号
平成4年12月28日 訓令第7号
平成6年3月31日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成7年8月10日 訓令第5号
平成9年7月1日 訓令第4号
平成10年4月1日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成12年8月18日 訓令第1号
平成13年10月9日 訓令第1号
平成15年12月17日 訓令第4号
平成16年6月1日 訓令第2号
平成18年6月16日 訓令第6号
平成21年12月21日 訓令第4号
平成22年10月27日 訓令第5号
平成22年12月22日 訓令第6号
平成23年10月11日 訓令第3号
平成24年4月20日 訓令第5号
平成25年3月21日 訓令第1号
平成26年4月15日 訓令第1号
平成28年3月16日 訓令第1号
平成29年3月24日 訓令第1号
令和3年7月6日 訓令第1号
令和5年1月6日 訓令第1号