○熊野町特定事業主を定める規則

平成17年8月5日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主等の範囲を定め、その他必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主等の範囲)

第2条 特定事業主は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員及び県費負担教職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

熊野町特定事業主を定める規則

平成17年8月5日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月5日 規則第11号
平成25年12月20日 規則第11号
令和5年3月24日 規則第15号