○熊野町職員の自己申告の実施に関する規程

平成21年10月23日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が担当する職務の状況並びに異動及び能力開発の希望等を把握することにより、人事配置の適正化並びに事務改善及び公務能率の向上を図るため、自己申告の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 自己申告は、次に掲げる職員を除いた全職員について実施する。

(1) 休職中の者

(2) 療養休職中の者で調査日以後3か月以内に出勤できる見込みのない者

(3) 臨時的職員及び非常勤職員

(4) その他町長が申告を要しないと認める者

(実施基準日)

第3条 自己申告は、毎年11月1日を基準日として実施する。

(実施方法)

第4条 申告は、自己申告書(様式第1号)により行うものとする。

2 第2条に規定する対象職員は、総務課長が定める日までに前項の自己申告書を総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、自己申告書の提出を受けたときは、速やかに取りまとめ、町長へ報告しなければならない。

(秘密の保持)

第5条 自己申告書は、総務課において保管し、これを公開してはならない。

2 人事担当職員は、自己申告書の内容について、一切他に漏らしてはならない。

(申告書の有効期限)

第6条 自己申告書の有効期限は、自己申告基準日から1年間とする。ただし、人事管理上特に必要とされる場合には、有効期間を延長することができるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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熊野町職員の自己申告の実施に関する規程

平成21年10月23日 告示第147号

(平成21年10月23日施行)