○職員名札の着用に関する訓令
平成15年6月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の氏名、所属機関等の識別を容易にするため、職員の名札(以下「職員名札」という。)の着用に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 職員には、職員名札一箇を交付する。
(型式)
第3条 職員名札は、様式のとおりとする。ただし、当該様式により難い特別の事情があると認める場合は、別に職員名札を定めることができる。
(着用)
第4条 職員は、勤務中職員名札を着用しなければならない。ただし、出張中その他その職員の所属長が職員名札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 職員名札は、通常、上衣につけなければならない。
(職員名札の再交付)
第5条 職員は、交付された職員名札を亡失し、又はき損したときは、職員名札の再交付を受けることができる。
附則
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。