○熊野町職員の身分証明書に関する規程

昭和56年12月24日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員の身分証明書に関して必要な事項を定め、もってその身分を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局に勤務する職員をいう。

(身分証明書の交付)

第3条 職員には、身分証明書を交付する。

2 前条に規定する職員について、すべて町長がその身分を証明する。

3 身分証明書の様式は、別記のとおりとし、有効期間を発行日以後3年とする。

4 身分証明書は、発行後3年目ごとに更新するものとする。

(身分証明書の常時携帯)

第4条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書を携帯しなければならない。

(身分証明書の書換交付等)

第5条 職員は、その氏名に変更があった場合は、速やかにその旨を申し出て身分証明書の書換交付を受けなければならない。

(身分証明書の再交付)

第6条 職員は、その身分証明書を汚損若しくはき損し、又は紛失したときは、遅滞なくその旨を申し出て、身分証明書の再交付を受けなければならない。

(身分証明書の返納)

第7条 職員が退職又は死亡したときは、本人又は遺族より身分証明書を返納しなければならない。

(身分証明書に関する事務)

第8条 身分証明書に関する事務は、町長事務部局の総務課において総括する。

2 総務課においては、整理簿を設け、身分証明書の交付、訂正、返納について必要な事項を記載するものとする。

(検閲)

第9条 各課、その他出先機関の長は、所属職員の携帯する証明書を随時検閲しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年5月27日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(令和5年3月23日告示第27号抄)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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熊野町職員の身分証明書に関する規程

昭和56年12月24日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)