○熊野町職員き章着用規程
昭和56年12月24日
規程第3号
(趣旨)
第1条 熊野町職員には、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えを保持させるため熊野町職員き章(以下「き章」という。)を着用させる。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、町長、議会、教育委員会及び農業委員会の事務局に勤務する常勤の職員をいう。
(き章の貸与)
第3条 職員には、き章1箇を貸与する。
2 き章の型式は、別表のとおりとする。
(き章の着用)
第4条 職員は、常にき章を着用しなければならない。
2 き章は、通常、上衣の左えり前面又は左胸部に付けなければならない。
(き章に関する事務)
第5条 き章に関する事務は、町長事務部局の総務課において総括する。
(き章の亡失、き損の場合の措置)
第6条 職員は貸与されたき章を亡失し、又はき損したときは、速やかに所属の長に届け出なければならない。
2 職員は、貸与されたき章を亡失し、又はき損したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、所属の長が特別の事情によりやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(き章の返納)
第7条 職員が退職、死亡その他職員の身分を失ったときは、速やかにき章を返納しなければならない。ただし、20年以上勤続の職員で所属の長が特に認めた者については、この限りでない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
純銀の台に砂彫とし、町章を金色で表わす。