○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月1日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和26年8月1日 条例第29号
令和4年3月15日 条例第5号