○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年8月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。