○熊野町職員懲戒審査会規程
平成6年7月12日
/熊野町訓令第1号/熊野町議会訓令第1号/熊野町選挙管理委員会訓令第1号/熊野町監査委員訓令第1号/熊野町農業委員会訓令第1号/熊野町教育委員会訓令第1号/
(趣旨)
第1条 職員(特別職を除く一般職の職員)に対する懲戒処分の公正を期するため、熊野町職員懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査会は、任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び4名をもって組織する。
2 会長は、副町長(副町長が欠員のときは教育長)をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務部長及び総務課長をもって充てる。ただし、委員に事故ある場合、若しくは第6条第3項の規定により委員が議事に参与できない場合は、町長の指名する部長又は教育部長を委員が4名になるまで臨時に委員に充てることができる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
(会議)
第6条 審査会は、委員の3分の2以上の出席を必要とする。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 委員は、自己に関する事件について議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。
(書類の提出請求等)
第7条 審査会は、審査のため必要があるときは、関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は意見を徴することができる。
(審査結果の答申)
第8条 審査会は、事案の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって任命権者に答申しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任規定)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月27日熊野町訓令第2号・熊野町議会訓令第1号・熊野町選挙管理委員会訓令第1号・熊野町監査委員訓令第1号・熊野町農業委員会訓令第1号・熊野町教育委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第44号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。