○熊野町職員懲戒審査委員会規則

平成6年7月12日

規則第10号

(設置)

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条に基づき、熊野町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員3名をもって、これを組織する。

2 前項の委員は、町職員の中から1名、学識経験者の中から2名を、町議会の同意を得て町長がこれを任命する。

(委員長)

第3条 委員長は、委員において互選する。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 委員長は、その職務を代理する委員を予め選任しておかなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は2年以内で、町長の定める期間とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長の任期は、委員の任期による。

(審査要求)

第5条 町長は、副町長、専門委員、選挙管理委員及び監査委員の中に次に規定する事項に該当する者があると認めたときは、証拠書類を添え、書面をもって委員会に審査を要求しなければならない。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず、公務上の信用を失うべき行為があったとき。

(会議)

第6条 前条の要求があったときは、委員長は、会議を招集する。

2 前項の会議は、委員2名以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長及び委員は、自己又はその三親等内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(議決)

第7条 委員会の議事は、委員2名以上をもって決する。

(本人の説明)

第8条 委員会は、事件の審議に際し本人の説明を聴かなければならない。

2 必要があると認めるときは、参考人の説明を求めることができる。

(結果の報告)

第9条 委員会は、議決した審査の結果を、理由を添え書面をもって町長に報告しなければならない。

(書記)

第10条 委員長は、町職員の中から、町長の同意を得て書記をおくことができる。

2 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(委員長への委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2―2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

熊野町職員懲戒審査委員会規則

平成6年7月12日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)