○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年9月9日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 財団法人 筆の里振興事業団

(2) 社会福祉法人 熊野町社会福祉協議会

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年熊野町条例第10号)第2条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成13年12月14日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(以下略)

(令和元年12月12日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年9月9日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年9月9日 条例第13号
平成11年12月21日 条例第20号
平成13年12月14日 条例第25号
令和元年12月12日 条例第19号
令和4年12月14日 条例第14号