○熊野町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

平成14年8月2日

告示第66号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 セキュリティ組織(第4条―第10条)

第3章 入退室管理(第11条―第15条)

第4章 アクセス管理(第16条―第21条)

第5章 情報資産管理(第22条―第24条)

第6章 委託管理(第25条―第28条)

第7章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る個人情報を保護するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は、特段の定めがない限り、「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」で使用する用語の定義による。ただし、操件者ICカードとは、操作者識別カードを指すものとする。また、特に記述がない限り、サーバとは、コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ又は指定情報処理機関サーバのうち、当該団体のサーバを指すものとする。

(適用範囲)

第3条 この規程は、住基ネットをその適用範囲とする。

第2章 セキュリティ組織

(最高情報セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、最高情報セキュリティ責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、副町長をもって充てる。

(情報システム管理者)

第5条 住基ネットの管理を総括するため、情報システム管理者を置き、情報政策担当課長をもって充てる。

第6条 削除

(情報セキュリティ責任者)

第7条 住基ネットを利用する部署においてのセキュリティ対策を総括するため、情報セキュリティ責任者を置き、住民基本台帳に関する事務を担当する課が所属する部の長をもって充てる。

(情報セキュリティ管理者)

第8条 住基ネットを利用する部署においてのセキュリティ対策を実施するため、情報セキュリティ管理者を置き、住民基本台帳に関する事務を担当する課の長(以下「住基担当課長」という。)をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第9条 最高責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、最高責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 情報セキュリティ管理者

(2) 情報セキュリティ責任者

(3) 情報システム管理者

(4) その他最高責任者が認める者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、熊野町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、情報政策担当課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第10条 最高責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室責任者)

第11条 重要機能室等への入退室を管理するため、入退室責任者を置く。

2 入退室責任者は、住基ネットのシステムデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、情報政策担当課長、業務端末の設置エリアにあっては、住基担当課長をもって充てる。

3 入退室責任者は、次条第1項に掲げる室等について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室管理を行う室等)

第12条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室等において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及びエリア

レベル3

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置エリア(税務住民課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

室及びエリア

レベル3

入退室を行う場合には、入退室責任者から事前に許可を得ている者のみが、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室責任者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室責任者から事前に許可を得ている者のみがエリアに入る。識別を行うために、名札の着用を義務付ける。

(鍵の管理)

第13条 鍵の管理は、入退室責任者が行う。

2 入退室責任者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、許可した者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第14条 入退室責任者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第15条 最高責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室責任者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第16条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第17条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置き、情報政策担当課長をもって充てる。

(操作者用ICカード)

第18条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第19条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第20条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡及して解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーションシステムの管理)

第21条 アクセス管理責任者は、第16条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第22条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住基担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報政策担当課長をもって充てる。

3 本人確認情報管理責任者と情報資産管理責任者は協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(本人確認情報管理責任者)

第23条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第24条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、必要な場合には、その権限の一部を住基ネットを利用する部署の長等に委任することができるものとする。また、個別の情報資産ごとに、情報資産管理責任者を補佐し管理する担当者を別に置くことができることとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第26条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、最高責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第27条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲る事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第28条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 雑則

(委任)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年8月25日告示第94号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年9月2日告示第105号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日告示第44号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日告示第109号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月17日告示第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日告示第70号)

この規程は、公布の日から施行し令和5年4月1日から適用する。

熊野町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

平成14年8月2日 告示第66号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 情報公開・情報保護
沿革情報
平成14年8月2日 告示第66号
平成15年8月25日 告示第94号
平成17年9月2日 告示第105号
平成19年4月1日 告示第44号
平成19年6月22日 告示第109号
令和2年2月17日 告示第10号
令和5年5月8日 告示第70号