○熊野町電子計算機処理データ保護管理規則

昭和62年4月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理組織(第3条―第9条)

第3章 外部委託に係るデータ保護(第10条・第11条)

第4章 データの管理体制(第12条―第14条)

第5章 電子計算機事務の推進(第15条)

第6章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本町の電子計算機処理(以下「電算処理」という。)に係るデータ(以下「電算処理データ」という。)の保全と秘密保持に関し必要な事項を定め、もって電子計算機の適正な使用と運用を図ることを目的とする。

(対象データ)

第2条 この規則において対象とするデータは、電算処理に係る入出力帳票又はパンチカード、紙テープ、マークカード、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラムその他の媒体に記録されているデータのうち、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により守秘を要することとされているもの

(2) 個人、法人等に関するデータのうち外部に知られることを適当としないもの

(3) 漏えいした場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるもの

(4) 滅失し、又はき損した場合、その復元が著しく困難となり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるもの

第2章 管理組織

(データ保護管理者)

第3条 電算処理データの保護に関する総合的な管理を取り扱わせるため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、副町長をもってこれに充てる。

(データ保護副管理者)

第4条 保護管理者を補佐させるため、データ保護副管理者(以下「保護副管理者」という。)を置き、情報政策担当部長をもってこれに充てる。

(データ取扱責任者)

第5条 保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、電算処理データを所管する町長部局の各課室、行政委員会事務局の各課室及び地方公営企業の各課室(以下「課」という。)の長をもってこれに充てる。

(データ取扱員)

第6条 取扱責任者は、その所属の職員のうち電算処理に従事する者をデータ取扱員(以下「取扱員」という。)として指名するものとする。

2 取扱員は、取扱責任者の指示を受け電算処理データの取扱いに従事するものとする。

(データ管理委員会)

第7条 電算処理データ保護の的確な管理運営を推進するため、保護管理者、保護副管理者、取扱責任者及びその他の関係課の長をもって組織する熊野町データ管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、データ保護の取扱いに関する審議及び必要な連絡調整を行う。

3 委員会は、電子計算機業務の効率化を図るため必要な調査研究を行い、適切な施策を講じるものとする。

4 委員会の庶務は、情報政策担当課において処理する。

(電算処理データの取扱いの原則)

第8条 電算処理データの取扱いに当たっては、町民のプライバシーを保護するため、電算処理データの保護管理について万全を期さなければならない。

2 電算処理データとして個人情報を取り扱う場合には、収集の方法、記録事項の提供等について、町民の人権を侵害することのないよう慎重に配慮しなければならない。

3 次の各号に該当する事項は、電算処理データとして取り扱ってはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び社会的差別の原因となるべき事項

(3) 犯罪に関する事項

4 電算処理データの保管については、漏えい、滅失、き損又は改ざん等の事故が生じないよう常に適正を期さなければならない。

(電算処理データの使用制限)

第9条 電算処理データは、本町の行政執行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りではない。

第3章 外部委託に係るデータ保護

(事前協議)

第10条 電算処理を、外部に委託しようとするときは、当該委託業務を担当する取扱責任者は、あらかじめ保護管理者に協議するものとし、協議においては、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 委託の内容及び範囲

(2) 委託先の経営状況、技術水準等の状況

(3) 委託先におけるデータ保護に関する規程及び体制の整備状況

(4) 委託契約書又は覚書に明記すべき事項

(5) その他委員会が必要と認める事項

(委託契約書に明記すべき事項)

第11条 委託契約書には、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) データの機密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) データの指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

2 前項に規定するもののほか必要に応じ、次に掲げる事項を委託契約書に明記し、又は覚書にして取り交わすものとする。

(1) データの収受及び搬送に関する事項

(2) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(3) 作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項

(4) 作業内容の変更に関する事項

(5) データの保護技術に関する事項

(6) 検査の実施に関する事項

(7) その他必要な事項

第4章 データの管理体制

(委託業務に係るデータの管理)

第12条 保護管理者は、委託業務に係るデータ管理のため、委員会の審議を経て、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 電算処理に係る入出力帳票及び磁気テープ等の媒体の授受、搬送、保管及び廃棄に関する手続及び方法

(2) システム設計書、プログラム、プログラム説明書又はコードブック等の文書で、外部に知られることを適当としないものの保管管理に関する手続及び方法

2 取扱責任者は、委託業務に係るデータ管理のため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 電算処理に係る入力帳票の設計及びデータせん孔の委託に際しては、第三者がその内容のコード化等から、記載内容を認識することができないよう配慮すること。

(2) データのせん孔を委託するときは、データの種類、数量及び受払者等を記載するデータ管理台帳を作成し、委託先における滅失、き損、混入等の有無について検収を行う等その的確な管理を図ること。

(3) 電算処理に直接必要なデータのみを委託先に引き渡すように配慮すること。

(4) プログラム等の作成を委託するときは、使用するファイルの種類及び機能並びに入出力帳票の種類及び様式等を仕様書において明確に指示し、必要に応じて、作成されたプログラム等の内容を確認すること。

(保管データの使用管理)

第13条 他の課の所管に属する電算処理データ(以下「保管データ」という。)を利用する場合は、電子計算機による業務処理申請書(様式第1号)により、あらかじめ当該保管データを所管する取扱責任者の承認を得なければならない。

2 前項の規定により保管データを利用する場合においては、利用の承認を得た取扱責任者は保管データの取扱いについて漏えいの防止等十分な管理を行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、保管データの利用について他の関係法令等の適用を受ける場合には、当該関係法令等の定める手続によるものとする。

(端末機の管理)

第14条 各課に設置された端末機の管理は、端末機が設置されている課の取扱責任者が行うものとする。

2 各課に設置された端末機の操作は、所管の取扱責任者が指名する取扱員に限り行うことができる。

3 他の課に設置された端末機を使用する場合には、当該取扱責任者に端末機使用申請書(様式第2号)を提出し、承認を得なければならない。

第5章 電子計算機事務の推進

(電子計算機業務処理研究会の設置)

第15条 委員会は、第7条第3項の規定に基づき電子計算機業務処理研究会(以下「研究会」という。)を設置するものとする。

2 研究会の会員は、保護管理者が指名した職員及び取扱員をもってこれに充てる。

3 研究会は、委員会の指示を受けて電子計算機業務の効率化を図るための調査、研究、開発を行い、委員会に報告する。

第6章 雑則

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、データ保護に関する必要な事項は、保護管理者が委員会に諮って定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2―2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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熊野町電子計算機処理データ保護管理規則

昭和62年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 情報公開・情報保護
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第3号
平成13年3月16日 規則第7号
平成14年10月11日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第2号の2
平成21年3月18日 規則第4号
平成25年12月20日 規則第10号
令和2年3月5日 規則第5号