○熊野町情報公開審査会規則

平成13年5月7日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野町情報公開条例(平成13年熊野町条例第3号。以下「条例」という。)第15条第6項の規定に基づき、熊野町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、地方自治及び情報公開制度について見識を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、会長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

熊野町情報公開審査会規則

平成13年5月7日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 情報公開・情報保護
沿革情報
平成13年5月7日 規則第19号
平成21年3月18日 規則第4号
令和2年3月17日 規則第8号
令和4年3月25日 規則第8号