○職員等からの公益通報に関する要綱

平成19年11月21日

告示第148号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき職員等からの公益通報を適切に処理する必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護及び町の執行機関による適正かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。)、同条第3項第3号に規定する特別職及び別表に定める団体の町職員並びにこれらの者であった者をいう。

(2) 公益 町政の適法かつ公正な執行を通じて実現される社会一般の利益をいう。

(3) 公益通報 町政の適法かつ公正な執行を期するために、職員等により行われる通報及び相談をいう。

(4) 通報者 職員等で、公益通報を行う者をいう。

(公益通報の対象)

第3条 公益通報の対象は、町の事務事業、町の出資団体の出資目的に係る事務事業に関する事実で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実

(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準じると認められる不当な事実

2 職員等は、前項各号に該当する事案があるときは、公益通報窓口(第5条の規定により設置するもの)に公益通報することができる。

(町長等の責務)

第4条 町長その他の町の任命権者は、公益通報を行った職員等に対し、不利益な取扱いを受けないよう適切な措置を講じるとともに、不利益な取扱い(事実行為を含む。)を行ってはならない。

(公益通報窓口等)

第5条 町長は、公益通報窓口(以下「通報窓口」という。)を設置し、職員等からの公益通報を受け付けるため、又は公益通報に関する相談を受け付けるため、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を配置し、公益通報に係る事務を適切に処理するため、総務部総務課職員を配置する。この場合において、総務課長に係る公益通報はすべて総務部長と読み替えるものとする。

2 通報窓口の職員は、自らが関係する公益通報の事案の処理に関与してはならない。

3 通報窓口の職員は、この要綱に定める場合を除き、職務に関して知り得た秘密(通報者の氏名を含む。)を漏らしてはならない。通報窓口でなくなった後も、同様とする。

(公益通報の方法)

第6条 通報者は、公益通報に当たっては、原則として実名で、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。

2 職員等が公益通報を行うときは、原則として公益通報書(様式第1号)により行うものとする。

3 公益通報は、親展文書(封書)により総務課長に対して行うものとする。

(公益通報の受け付け)

第7条 総務課長は、職員等から公益通報を受けたときは、その内容を誠実に聴取し、趣旨の確認に努め、公益通報の要件に該当するかどうかを判断し、その旨を通報者に説明するものとする。

2 総務課長は公益通報を受理したときは、受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及び理由を公益通報者受理・不受理通知書(様式第2号)により、通報者へ通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りではない。

3 総務課長は、公益通報を受け付けたときは、受理又は不受理に関する意見を付して速やかに町長に報告しなければならない。

4 総務課長は、公益通報の受け付けに当たっては、応対等により情報が漏えいしないよう努めなければならない。

5 第3項の報告は、総務課長が軽微なものと判断した場合にあっては、期間を定めて定期的に行うことができるものとする。

(事実調査)

第8条 総務課長は、前条の通報が公益通報であり調査の必要があると判断した場合は、その内容について、違法又は不当な事実の有無に関する調査を速やかに行わなければならない。

2 総務課長は、通報者に対し、公益通報を行ったことを理由として、職場内において不利益な取扱い、嫌がらせ等が行われていないかを適宜確認する等、通報者の保護に係る調査を行うものとする。

3 総務課長は、前項の調査により、通報者が職場内において不利益な取扱い、嫌がらせ等を受けていることを確認したときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

4 総務課長は、第1項に規定する調査を実施しない場合には、その旨及び調査を実施しない理由を公益通報結果通知書(様式第3号)により、通報者へ通知するものとする。

(調査結果等の通知)

第9条 総務課長は、調査が終了したときは、必要な資料を添付して、その結果を町長及び関係する町の執行機関に報告し、通報者に公益通報調査結果及び措置通知書(様式第4号)により、通知しなければならない。

(違法な事実に対する是正措置等)

第10条 町長その他の町の執行機関(以下「町長等」という。)は、調査結果の報告により、違法又は不当な事実があることが判明したときは、速やかに是正措置を行うほか、必要に応じて違法又は不当な事実に関係した者を懲戒処分又は告発するなど、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、前項の措置を講じた場合、又は調査の結果、違法又は不当な事実がないと判明した場合は、その内容を通報窓口に報告し、調査結果及びその顛末を適切な処置で公表するとともに関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表等関係者の名誉を回復するため適切な措置を講じるものとする。

(庶務)

第11条 通報窓口に関する庶務は、総務部総務課において行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

一般財団法人 筆の里振興事業団

社会福祉法人 熊野町社会福祉協議会

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職員等からの公益通報に関する要綱

平成19年11月21日 告示第148号

(令和2年4月1日施行)