○熊野町不当要求行為等対策要綱

平成18年1月27日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町及び職員に対する不当要求行為等の対策に関し、必要な事項を定めることにより、公務の公正かつ円滑な執行と、職員の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 不当な手段により、町に対し違法又は不適正な行為を要求すること。

(2) 社会的常識を逸脱した手段により、町の適正な業務の遂行に著しい支障又は職員の対応が困難となる状況を生じさせること。

2 この要綱において、「不当な手段」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫行為

(3) 職員に面会を強要する行為

(4) 粗雑若しくは乱暴な言動により、職員に著しい嫌悪の念又は安全への不安を抱かせる行為

(5) 書面、街宣活動等により公務の執行を妨害する行為

(6) 前各号に掲げる行為のほか、正当な手続きによらない行為等、庁舎等における秩序の維持及び庁舎等の保全並びに町の事務の遂行に支障を生じさせる行為

3 この要綱において、「違法又は不適正な行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 町が行う処分に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為

(3) 法令等に違反し債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為

(4) 合理的な理由に基づかない機関誌、図書その他の物品の購入又は補償金、寄付金、賛助金その他名目のいかんを問わず金品等の供与を要求する行為

(5) 任用(職員の採用、承認、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為

4 この要綱において「社会的常識を逸脱した手段」とは、次に掲げる行為を日常的又は継続的に反復することをいう。

(1) 客観的に対応・回答不能な質問、要求又は意見の提示

(2) 制度的に確定している事項に対する要求及び抗議

(3) 町が当事者となり得ない事項に対する質問及び要求

(4) 職務との関係を装い職員につきまとうこと。

(不当要求行為等対策委員会)

第3条 町長は、不当要求行為等に対し組織的に対処することにより、不当要求行為等による被害を未然に防止するとともに、町行政の公正かつ円滑な執行及び職員の安全を確保するため、熊野町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する町長への報告

(2) 不当要求行為等に関する実態把握、情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の基本的な対応方針及び防止策の協議並びに啓発に関すること。

(4) 警察及び関係機関との協議・検討に関すること。

(5) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員会の構成)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副町長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員会の顧問)

第6条 委員会に顧問を置くこととし、海田警察署刑事課長の職にある者をもって充てる。

(会議の開催)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が不在の時又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長は、対策会議の議題に関与しない委員の出席を求めないことができる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(不当要求行為等対応責任者)

第8条 不当要求行為等に対して、迅速な組織的対処と適切な対応を行うため、別表第2に掲げる職にある者を不当要求行為等対応責任者(以下「対応責任者」という。)とする。

2 対応責任者は、不当要求行為等が発生し又はそのおそれがあると認めたときは、必要な報告を行うとともに、当該不当要求行為等に関係する部下職員が孤立することのないよう、対応責任者が中心となって対応するものとする。

3 対応責任者は、部下職員の公正な職務執行の確保に努め、その行動について、適切に指導及び監督をするとともに、不当要求行為等には絶対に応じないという組織としての方針を明示し、徹底しておかなければならない。

(職員の責務)

第9条 職員は、職務の遂行に当たり、法令を遵守し、何人に対しても公正な姿勢で対応するとともに、所掌する事務について分かりやすい説明を行い、理解及び納得を得る努力をするものとする。

2 職員は、公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、不当要求行為者等に対しては、厳正な態度で臨むものとする。

(不当要求行為等が発生した場合の措置)

第10条 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに対応責任者へ報告しなければならない。

2 職員は、不当要求行為等が、自己又は関係職員の身体等に対する急迫不正な侵害である場合には、直ちに警察への緊急通報を行うなど適切な措置を講じなければならない。

3 対応責任者は、前項の規定による報告を受けた場合のほか、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると自ら認めたときは、組織的な対応その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要と認められるときは、警察等の関係機関に通報するものとする。

4 前項の場合において、対応責任者は、不当要求行為等発生報告書(様式)により、速やかに委員又は副委員長を経由して、委員長に報告しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、報告書の提出に代えて、口頭その他適切な方法により報告することができる。

5 前項に規定する報告を受けた委員長は、直ちに、対応責任者に対し当該不当要求行為等に関する実態把握を命じ、その内容を町長に報告するとともに、必要により委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

6 委員長は、前項に規定する事象が、職員の個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は認識され得るもの(当該情報のみでは識別できないが他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)については、個人情報の保護の重要性を認識し、その取扱いに当たっては、個人の権利を侵害することのないように努めなければならない。

(職員の研修)

第11条 委員長は、職員に不当要求行為等の手口を周知し、基本的な心構えをさせるとともに、具体的な対応要領を作成して、組織的な対応と毅然たる態度で対応できるよう研修を実施するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務部総務課で行う。

第13条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日告示第50号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第56号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日告示第34号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日告示第100号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第29号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

部署名

委員

議会事務局

事務局長

総務部

総務部長

住民生活部

住民生活部長

健康福祉部

健康福祉部長

建設農林部・公営企業部

建設農林部長

教育委員会

教育部長

別表第2(第8条関係)

部署名

対応責任者

議会事務局

事務局長

総務部

総務課長

政策企画課長

財務課長

産業観光課長

住民生活部

税務住民課長

収納管理課長

防災安全課長

生活環境課長

健康福祉部

社会福祉課長

高齢者支援課長

子育て支援課長

健康推進課長

建設農林部

建設課長

都市整備課長

農林緑地課長

下水道課長

教育委員会

教育総務課長

画像

熊野町不当要求行為等対策要綱

平成18年1月27日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
平成18年1月27日 告示第8号
平成19年4月1日 告示第50号
平成20年4月1日 告示第56号
平成24年3月29日 告示第34号
平成25年12月20日 告示第100号
平成28年3月31日 告示第46号
平成29年3月31日 告示第35号
平成30年7月20日 告示第99号
令和2年3月27日 告示第40号
令和5年3月24日 告示第29号