○自動車の臨時運行許可に関する取扱規則
平成2年1月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定に基き、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時運行の許可)
第2条 法第34条(法第73条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により自動車の臨時運行をしようとする者は、所定の申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。
3 許可証の有効期限が満了したときは、期間満了の日から5日以内に許可証を添え、番号標を当該許可をした町長に返納しなければならない。
4 許可証又は番号標を亡失した場合は、直ちに警察署長に届け出るとともに、その顛末を記入した書面を当該許可をした町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項に規定する番号標の亡失届出があったときは、直ちに、当該番号標が失効した旨を告示しなければならない。
第3条 町長は、虚偽その他不正の手段により許可を受けたものであること又は許可事項に違反したことを知った場合は、直ちにその許可を取り消すものとする。
(弁償)
第4条 第2条第2項の規定により、貸与した番号標を亡失又はき損した場合は、相当の価額を弁償させるものとする。
第5条 前条の規定は、町長が特にやむを得ない事情によるものと認めた場合に限り適用しないことができる。
附則
この規則は、平成2年2月1日から施行する。