○町内放送施設使用規則
昭和54年3月17日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町内放送施設(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の利用手続)
第2条 施設を利用しようとするときは、放送前日までに次に掲げる事項を記載した稟議書に原稿を添え、町長の決裁を受けなければならない。ただし、急を要するときは、事後承認を受けるものとする。
(1) 放送年月日
(2) 係名
(3) 放送内容の概略
(放送者の限定)
第3条 放送は、すべて係員をもってなさしめるものとする。
(放送時間)
第4条 放送時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(部外団体等の施設利用)
第5条 部外団体等からの施設の利用を希望するときは、当該団体等の責任者は、放送の前日までに第2条に準じた放送願を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 営利を目的とし又は営利を援助するものと認められるもの
(2) 特定の政党、その他政治団体の利害に関すると認められるもの
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すると認められるもの
(4) 特定の個人のためにするもの
(5) その他町長において施設の利用を適当でないと認めるもの
(部外団体等の可否の通知)
第7条 第5条の願があったときは、町長はその可否を適宜の方法により速やかに責任者に通知するものとする。
(手数料)
第8条 放送に要する手数料は徴収しない。
(試験放送)
第9条 施設は、毎月1回以上試験放送を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。