○熊野町有マイクロバス運行管理規程
昭和58年3月23日
規程第7号
(趣旨)
第1条 熊野町有マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の運行及び管理に関しては、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(使用の原則)
第2条 マイクロバスは、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 公務のため多数の人員を輸送する必要があるとき。
(2) 前号に掲げるほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用に係る負担)
第3条 前条第2号によりマイクロバスを使用する者は、運転手日当、燃料代等の運行に係る諸費用を負担するものとする。
(運行等)
第4条 マイクロバスの運行及び管理に関する事務は、財務課において処理する。
2 マイクロバスは、財務課長が承認した職員(以下「運転手」という。)以外は、これを運転することができない。
(運転手の遵守事項)
第5条 運転手は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 始業前及び終業後において、点検整備及び燃料等の補充を行い、常にマイクロバスを完全な状態に保つよう注意すること。
(2) 運転終了後は、町長の定める様式による運転日誌に必要事項を記入し、財務課長に提出すること。
(3) 運行中は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹すること。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第36号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。