○熊野町有マイクロバス運行管理規程

昭和58年3月23日

規程第7号

(趣旨)

第1条 熊野町有マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の運行及び管理に関しては、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(使用の原則)

第2条 マイクロバスは、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。

(1) 公務のため多数の人員を輸送する必要があるとき。

(2) 前号に掲げるほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用に係る負担)

第3条 前条第2号によりマイクロバスを使用する者は、運転手日当、燃料代等の運行に係る諸費用を負担するものとする。

(運行等)

第4条 マイクロバスの運行及び管理に関する事務は、財務課において処理する。

2 マイクロバスは、財務課長が承認した職員(以下「運転手」という。)以外は、これを運転することができない。

(運転手の遵守事項)

第5条 運転手は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 始業前及び終業後において、点検整備及び燃料等の補充を行い、常にマイクロバスを完全な状態に保つよう注意すること。

(2) 運転終了後は、町長の定める様式による運転日誌に必要事項を記入し、財務課長に提出すること。

(3) 運行中は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹すること。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第36号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町有マイクロバス運行管理規程

昭和58年3月23日 規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和58年3月23日 規程第7号
令和2年3月26日 告示第36号