○熊野町庁用自動車管理規程
平成2年3月30日
/熊野町訓令第1号/熊野町教育委員会訓令第1号/
(この規程の趣旨)
第1条 庁用自動車の管理に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「庁用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で町の管理に属するものをいう。
2 この規程において「課」とは、次の各号に掲げる組織をいう。
(1) 熊野町事務組織規則(平成20年熊野町規則第10号)に規定する課
3 この規程において「課長」とは、前項各号に掲げる組織の長並びに町長及び教育委員会以外の執行機関の事務局の長(事務局を置かない執行機関にあっては、その補助機関たる職員のうち当該執行機関が指定した職員)をいう。
4 この規程において「酒気帯びチェック」とは、酒気帯びの有無について、庁用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。)を用いて運転者の呼気を計測し、その数値結果を運転者以外の者が確認することをいう。
(庁用自動車の所属)
第3条 庁用自動車の所属は、町長及び教育委員会が配置した各課とする。
(庁用自動車の管理)
第4条 町長は、庁用自動車の管理の適正を期するため、庁用自動車の管理について、庁用自動車の管理を行う権限を有する者から報告を求め、調査をし、又は当該権限を有するものに対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(安全運転管理者等)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項及び第2項の規定に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)で定める台数以上の自動車の本拠ごとに、安全運転管理者及び副安全管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 安全運転管理者は、財務課長を、副安全運転管理者は建設課長及び高齢者支援課長を充てる。
3 安全運転管理者は、運転者が法令を遵守し、安全運転を行うよう当該運転者に対し教育監督等を行わなければならない。
4 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐し、安全運転管理者に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、代理する順位は、建設課長、高齢者支援課長の順とする。
(運行管理責任者)
第6条 庁用自動車の運行の管理責任者(以下「運行管理責任者」という。)を置くこととし、課長をもって充てる。
2 運行管理責任者は、所属職員の庁用自動車運転における運行管理に関する事務を行わなければならない。
3 運行管理責任者は、別に定める庁用自動車運転前後確認要領に基づき、酒気帯びの有無等の確認を行う。
(整備点検管理責任者)
第6条の2 庁用自動車を配置された課に整備点検の管理責任者(以下「整備点検管理責任者」という。)を置く。
2 整備点検管理責任者は、庁用自動車を配置された課の課長をもって充てる。
3 整備点検管理責任者は、所属の庁用自動車の整備点検管理に関する事務を行わなければならない。
4 整備点検管理責任者は、日常点呼・点検表を責任をもって保管する。
(庁用自動車の整備)
第7条 運転者は、使用する庁用自動車について、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき日常点検を行い、運行中を含め異状があることを発見した場合には、その庁用自動車所属の整備点検管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 整備点検管理責任者は、所属の庁用自動車について定期的に調査をし、時期を失せず適切に整備を行うものとする。
(運転者の遵守事項)
第8条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に、交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹すること。
(2) 運転業務に適した服装で運転すること。
(3) その日の運転用務が終了したときは、その庁用自動車の点検整備及び清掃を行い、庁用自動車を所定の場所に保管すること。
(4) 庁用自動車のかぎを整備点検管理責任者が定める箇所に保管すること。
(5) 財務課長が行う安全運転教育等の講習会を積極的に受けること。
(6) 運転免許証の記載内容に異動が生じたときは、その旨を所属の課長に届け出ること。
(7) 運転前後に酒気帯びチェック等点呼を実施すること。
(庁用自動車の運転)
第9条 庁用自動車は、課長が運転者として所属の職員のうちから認定して財務課長に通知した者でなければ、これを運転してはならない。
2 課長は、所属の運転者の異動及び運転免許証の記載内容に変更を生じたときは、その旨を速やかに財務課長に通知しなければならない。
3 前各項のほか、財務課長が必要があると認めるときは、別に基準を定めることができる。
(運転者台帳)
第10条 財務課長は、前条の規定により課長から通知を受けたときは、庁用自動車運転者台帳を調製し、必要な事項を記録してこれを保管しなければならない。
(庁用自動車の使用の原則)
第11条 庁用自動車は、次の各号に掲げる場合に限り、使用することができる。
(1) 職員(特別職を含む。)が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合において特に必要があるとき。
(3) その他特に財務課長が必要と認めたとき。
(庁用自動車の使用手続き)
第12条 庁用自動車を使用する場合は、使用前に別記様式による日常点呼・点検表に必要事項を記入し、酒気帯びチェック等点呼を実施し、アルコール検知器がアルコールを検知しない状況かつ運転をすることが適当と認められる状況でなければならない。
(事故の報告等)
第13条 運転者は庁用自動車の運転中において事故が発生したときは、直ちにその状況を所属の課長に報告し、その指示を受けるとともに、当該庁用自動車の運行等管理責任者に報告しなければならない。
2 課長は、前項の規定により運転者から報告を受けたときは、直ちにその旨を財務課長に報告しなければならない。
3 財務課長は、前項の規定により課長から報告を受けたときは、当該課長に必要な指示を与えるとともに、事故の概要及び損害の程度並びに発生原因等を調査し、その内容を事故速報により町長に報告しなければならない。
4 事故の処理は、主管課長が行うものとする。この場合、財務課長は、その処理について協力するものとする。
5 自動車の保険等の請求事務等は、財務課長が行う。
6 主管課長は、事故の処理を行ったときは、その結果を財務課長に報告するものとする。
(委任規定)
第14条 この規定に定めるもののほか、庁用自動車の管理に関し必要な事項は、財務課長が定める。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月28日熊野町訓令第1号・熊野町教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成3年12月2日から施行する。
附則(平成13年3月16日告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月7日告示第81号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日告示第20号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第36号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第50号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の熊野町庁用自動車管理規程第2条第4項に定める酒気帯びチェックについては、令和4年9月30日までは、アルコール検知器を用いた確認を省略できるものとする。
附則(令和5年3月23日告示第27号抄)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。